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Philosophy and Objectives

内部通報制度の理念と目的

基本方針

多様な力を一つに、未来のインフラを創る。
当社は、大規模公共インフラ工事に携わる企業として、多様な人材(外国人労働者、女性技術者、高齢者、協力会社社員など)が混在する現場特性を深く理解しています。
「まだ地図にない未来を創る。」というスローガンを体現するためには、
安全衛生とダイバーシティを分離して考えるのではなく、
「多様な人材が安心して働き、誰も取り残さず、互いに高め合いながら最高の品質と安全を追求する」という統合的な視点が不可欠です。
昭成商事の統合研修プログラムは、知識の習得にとどまらず、行動変容と現場文化の変革を目的としています。
研修を通じて、異なる背景を持つ仲間が「違い」を強みに変え、心理的安全性が高く、生産性の高い現場を実現します。

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Reportable Offenses

通報対象事項

基本理念

- 多様性はリスクではなく、強みである
経験・年齢・性別・国籍・価値観の違いが、現場の「見落とし」を減らし、より高い安全・品質を生み出す。
- 安全は全員参加で守るもの
一人ひとりが「自分の安全だけでなく、仲間の安全にも責任を持つ」意識を育てる。
- 学びは現場で活かしてこそ価値がある
座学と実践演習を組み合わせ、研修で得た気づきを即現場に還元する。

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Reporting Channel

通報チャネルと通報者保護措置


1. 社内窓口

- コンプライアンス事務局直通ホットライン(電話・メール)
- 内部通報専用ウェブフォーム(完全匿名対応)

2. 社外窓口(外部委託)

- 外部弁護士事務所(匿名通報専用ダイヤル・ウェブ)
- 外部専門機関(外部通報窓口サービス)

3. 経営トップ直通窓口

- 代表取締役社長への直接通報(封書または専用メール)

4. その他

- 現場専用タブレット端末からの匿名報告機能
- 協力会社向け専用窓口
すべての窓口で24時間365日受付、完全匿名通報を保証。

通報者保護措置

通報者保護措置(最重要強化ポイント)

- 報復禁止の徹底:通報を理由とした一切の不利益取扱い(降格、配置転換、嫌がらせ等)を厳禁
- 身元特定情報の厳格管理:通報者の同意なく身元を特定しない
- 保護責任者制度:通報者保護責任者(取締役)を任命し、保護措置を統括
- 心理的ケア:必要に応じて外部カウンセリングを提供
- 損害回復:報復により被害が生じた場合は、速やかな原状回復と損害補償
- 公益通報者保護法に基づく法的保護の周知徹底

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Flow of the Investigation Process

調査手続の流れ

調査手続の流れ

調査手続の流れ
1. 受付(即日)
2. 初期評価(受付後3営業日以内)
通報内容の緊急性・重要性を判断
3. 調査チーム編(必要に応じて外部専門家含む)
4. 事実調査(原則30日以内、複雑事案は最大60日)
5. 是正措置の決定(調査終了後14日以内)
6. 通報者へのフィードバック(調査結果の概要通知※守秘義務の範囲内)
7. 再発防止策の策定と水平展開

重大事案はリスク管理委員会および取締役会へ即時報告。

教育・周知・意識向上

- 全役職員向け研修:入社時・年1回必須(eラーニング+テスト)
- 管理職向け専門研修:年1回(通報対応・報復防止)
- 協力会社向け周知:年1回の説明会と誓約書徴収
- ポスター・社内報・イントラネットでの継続的な周知
- 「通報は義務ではなく権利」というメッセージの徹底

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Monitoring and Improving Operational Performance

運用状況の監視と改善

運用状況の監視

- 通報件数・処理状況の定期レビュー(コンプライアンス委員会にて四半期報告)
- 制度利用満足度調査(匿名実施、年1回)
- 外部評価:第三者機関による制度診断(3年に1回以上)
- プログラムの見直し:毎年1回以上、または法改正・重大事案発生時に実施

罰則

内部通報制度に関する以下の行為は、就業規則に基づき厳正に処分します。
- 通報者に対する報復行為
- 虚偽の通報(悪意が明らかな場合)
- 調査への非協力・隠蔽行為施
本内部通報制度強化策は、当社のコンプライアンスプログラム、リスク管理プログラム、贈収賄防止プログラムと有機的に連動し、透明性が高く、倫理的で持続可能な企業文化の確立を目指します。
私たち全役員および従業員は、通報者が安心して声を上げられる環境づくりに全力を尽くし、真に信頼される企業集団であり続けることを誓います。

制定日:2026年5月
施行日:2026年6月1日
見直し:毎年1回以上

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Legal Details Regarding Protection

通報者保護の法的詳細
(公益通報者保護法を中心に)

通報者保護の法的詳細

私たちの内部通報制度は、公益通報者保護法(以下「保護法」)を遵守し、通報者の最大限の保護を図ります。
以下に、主な法的枠組みと詳細を整理します(2026年5月現在の法令に基づき、令和7年改正法の2026年12月1日施行予定内容も併記)。

1. 保護法の目的
保護法は、事業者の法令違反を公益のために通報した者(公益通報者)を保護し、国民の生命・身体・財産等の保護と法令遵守を促進することを目的とします(法第1条)。
2. 公益通報の定義と保護要件
公益通報とは、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等)なく、以下の要件を満たす通報をいいます。 - 通報者(保護対象者):
- 労働者(正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者等)
- 役員
- 退職後1年以内の者
- 特定受託業務従事者(業務委託・フリーランス等)※令和7年改正で拡大
- 通報対象事実:
国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に関わる法令違反(約500法律の刑罰規定・過料対象行為等)。
建設業では、建設業法、独占禁止法、労働基準法・労安衛法、環境関連法、個人情報保護法などが該当します。
- 通報先:
1. 事業者内部(内部通報窓口等)
2. 行政機関(消費者庁、国交省、厚労省等)
3. その他(報道機関、被害者等)※一定の要件を満たす場合
保護の程度は通報先により異なり、内部通報は比較的緩やかな要件で保護されます。
3. 通報者に対する主な保護内容
- 解雇の無効
公益通報を理由とした解雇は無効となります。
- 不利益取扱いの禁止
解雇以外の以下の行為を禁止:
- 降格、減給、賞与減額
- 配置転換・異動の不利益
- 退職強要
- その他の不利益取扱い(昇進阻害、嫌がらせ等)
- 派遣労働者等の保護
派遣先からの不利益取扱いも禁止。労働者派遣契約の解除が無効となる場合があります。
- 令和7年改正(2026年12月1日施行予定)の強化点:
- 推定規定の導入:公益通報後1年以内に解雇・懲戒等の不利益取扱いがあった場合、公益通報を理由としたものと推定(通報者の立証負担を大幅軽減)。
- 罰則の新設:公益通報を理由とした解雇・懲戒を行った個人に対し(6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)、事業者に対し(3,000万円以下の罰金)の刑事罰。
- 通報妨害行為(誓約書の強要等)の禁止および無効。
- 通報者探索行為(身元特定を目的とした不当な調査)の禁止。
4. 事業者(当社)の義務
- 体制整備義務(常時使用労働者301人以上の事業者:義務、300人以下:努力義務)
- 公益通報対応業務従事者(従事者)の指定
- 内部通報体制の整備(受付・調査・是正)
- 労働者等への周知・教育
- 守秘義務:通報者の特定事項を漏らさない(違反時は罰金)。
- 令和7年改正強化:
- 従事者指定義務違反等に対する命令権・罰則(30万円以下の罰金、両罰規定)。
- 報告徴収・立入検査権限の強化。
5. 当社における追加的保護措置(法的保護を上回る独自強化)
- 通報者保護責任者(取締役)を任命。
- 報復行為に対する厳正処分(懲戒解雇を含む)および損害補償。
- 必要に応じた外部カウンセリング提供。
- 通報者への調査結果の適切なフィードバック(守秘義務の範囲内)。
- 匿名通報の完全保障と多チャネル対応。

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Important Notes

注意点

注意点

- 保護を受けるためには「不正の目的がない」こと等の要件を満たす必要があります。
悪意の虚偽通報は保護されず、別途責任を問われる可能性があります。
- 公共インフラ事業の特性上、談合・贈収賄・安全基準違反・環境違反等の通報は特に重要であり、
迅速かつ公正に扱います。
当社は、保護法および関連法令を厳格に遵守し、通報者が安心して利用できる制度の運用に努めます。
通報者保護は企業ガバナンスの要であり、組織の健全性を高める重要な仕組みです。
本詳細は消費者庁公表資料および最新法令に基づきます。
法改正や個別事案対応については、社内コンプライアンス事務局または外部専門家にご相談ください。

昭成商事株式会社の、内部通報制度は、単なる違反発見のツールではなく、企業倫理の自己浄化機能であり、
組織の健全性と持続可能性を守る重要な仕組みであると認識します。